2021-04-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
また、このことについて、三月二十二日、同社の社長が謝罪会見をされましたが、その中で、制作担当者にアイヌ民族の皆様が差別を受けてきたことへの理解が足りず、放送した言葉も、直接的な差別表現であることは認識が欠如していたという説明がございましたが、こうしたコメントを出してくること自体が、私は大変、正直言うとあきれるというか、本当に、残念という言葉が適切なのか、あきれるという言葉の方が、もう少しよく分かっていただきたい
また、このことについて、三月二十二日、同社の社長が謝罪会見をされましたが、その中で、制作担当者にアイヌ民族の皆様が差別を受けてきたことへの理解が足りず、放送した言葉も、直接的な差別表現であることは認識が欠如していたという説明がございましたが、こうしたコメントを出してくること自体が、私は大変、正直言うとあきれるというか、本当に、残念という言葉が適切なのか、あきれるという言葉の方が、もう少しよく分かっていただきたい
アイヌの人々に対する差別などに関する相談件数、これは必ずしも多くはございませんが、具体的な相談事例といたしましては、例えばアイヌの人々に対する雇用差別、あるいは商品、サービスなどの提供の拒否、あるいは差別表現などといった被害を受けたとするものが人権相談では登場しております。
それから、その内訳になりますけれども、全てを申し上げるのではなく直近の平成二十七年の九十三件を見てみますと、内訳としましては、差別表現が六十一件、結婚、交際に関するものが十二件、雇用に関するものが一件、商品、サービス等の提供拒否に関するものが一件、その他十八件となっておりまして、他の年も大体同様の傾向が見られるところでございます。
その内訳、先ほど具体的な例を申し上げましたけれども、圧倒的に多いのが差別表現に関する事案でして、次に多いものが結婚や交際に関するものとなっております。
○山口和之君 私の質問は以上で終わりますけれども、私自身の思いとしてですが、昨今は差別表現がより極端に激しくなっております。外国人へのヘイトスピーチ、そしてナチスの思想すら思い起こさせるような相模原の障害者施設での殺人事件など、差別がより攻撃的な装いを見せているようにも思います。 そんな中で、この法務委員会からヘイトスピーチ解消法が五月に成立しました。
○有田芳生君 前の質問でもお伝えをしたんですけれども、例えばEUなどでは、そういうプロバイダーなどとの話合いを行って、例えば差別表現、ヘイトスピーチでこれはもう明らかであるということがはっきりした場合には二十四時間以内に削除をするという、そういう取決めができたんですが、日本でもそういう動きを進めるべきだと思うんですが、今後の方向としていかがなものでしょうか。
それは、従来の差別事件のように公衆便所や電信柱などにこっそりと誰が書いたのか分からないかのように陰湿に差別落書きなどをするといったものとは異なりまして、公共の場で行われる、まさに差別表現であります。それは、自らの姿を隠すこともなく公然と拡声機などを用いて差別表現を並べ立て、罵詈雑言並びに誹謗中傷を繰り返すのであります。
しかし、政治的言論のために、朝鮮人を殺せ、ないしは海にたたき込めというふうな、単に脅迫的だけではなくて、殺せというふうないわゆる扇動までをする、そこにまさに政治的言論を超えたヘイトスピーチ、すなわち人種差別表現が明確に区別されるものとして出てくるというふうに判決は示しておりますので、その点、既にもう日本の社会においては、日本の司法の現場ではこの政治的言論並びに人種差別表現の区別は判例で出ているというふうに
上川大臣も二人の娘さんがいらっしゃると聞いておりますけれども、今十七歳の女子高生がネット上で顔写真をさらされて、とんでもない差別表現がなされている。
そして、判決文の中にも、他人の名前をかたるという匿名的な手法で、はがき等にいずれも不当極まりない差別表現を執拗に記載しておりと、こう書いてあるんですね。被告人のこのような犯行の被害に遭い、精神的苦痛を受け、身の不安を感じるなどしているというふうに、すなわち名誉毀損とか脅迫、そして差別というものを非常に問題視して、そして判決も差別であるというふうに規定しているんですね。
これで判決の内容は懲役二年ということでありますが、量刑の理由のところで、差別表現を含む脅迫文言を記載したはがき等を郵送して脅迫した事実、あるいはその被害者の住んでいる周辺の、全く関係のない周辺の住民のところにこの被害者を誹謗中傷するようなはがきをまいた名誉毀損をした事実、あるいはこの被害者の名前をかたって他のところに差別はがきを郵送した署名偽造、同使用の事案ということですね。
差別表現につきましては、その対象者が特定されている場合には人権侵害に当たる場合がありますが、特定されない場合には原則として人権侵害には当たらないと言い切っています。その後、もっとも、表現としては一般的な体裁を取っていても、対象者が事実上特定される場合には特定個人に対する人権侵害となり得る場合があります。
○国務大臣(南野知惠子君) 先生がお話しになっておられます差別という問題につきましては、ここの紙面に出ております差別表現ということにつきましては、その対象者が特定されている場合のほか、対象者が特定していない場合であっても集団が比較的小さく、集団に属する人々を特定することができる場合には、集団に属する者に対する人権侵害となり得る場合があるというふうに考えております。
差別表現につきましては、その対象者が特定されている場合には人権侵害に当たる場合がありますが、特定されない場合には、原則として人権侵害には当たらないと考えます。もっとも、表現としては一般的な体裁をとっていても、対象者が事実上特定される場合には、特定個人に対する人権侵害となり得る場合があります。
しかし、これが差別表現だとか差別助長行為だということを行政が判断をして介入をしていくということは、これはやっぱり別物だと思うんですね。 この問題というのは非常に裁判でも微妙な問題がなっています。一九六九年に、矢田事件といいまして、大阪市教組の支部の役員選挙の際の立候補あいさつ状が差別文書だということで暴力事件になったものがあります。これは、一つは刑事裁判になりました。
特に憂慮していることは、インターネットを媒体とした差別表現の深刻化であります。 一、二の例を申し上げます。 「二〇〇一年六月九日、ロイター通信によると、宅間守氏(三十七)に包丁で刺された小学校の児童八名はえた、非人であることが明らかになりました。これにより、宅間氏は国民栄誉賞を受賞することに正式に小泉首相が発表しました。包丁一本でよく頑張った。感動した。ありがとう。
それからさらに、メモ書きの2、3の方に進みますけれども、もう一つの人権擁護法案というものですけれども、これは差別表現とともに、報道機関による一定の取材、報道も人権侵害とすることによって、表現に対する規制がこの法案では二重に加えられております。差別表現と報道機関の取材、報道の自由の規制という二重の規制が加えられております。
こうした規定が運用されれば、憲法の保障している言論、表現の自由が空洞化されることになりかねないと思うんですが、参考人はこの記事でも、「差別表現規制には現行法の規制を超える部分が含まれており、メディアや市民の表現の自由を過剰に制限する」と指摘をされておられますけれども、この懸念の内容を詳しく御説明いただきたいと思います。
報道機関の人権侵害問題というのはかなりメディアでも議論されているんですが、差別表現の方は余り取り上げられていないんですけれども、こちらもかなり重要な規制がもたらされようとしていると。差別を誘発、助長する表現あるいは差別的言動などを即人権侵害としてこれに勧告、公表などの救済を行うと。 例えば、そこで言う差別とは何かという、それ自体がもう大変難しい問題が含まれているわけですね。
なお、差別について審議会で種々議論の対象となりましたのは、差別表現に関するものでありまして、これが特定個人に対する侮辱、名誉毀損に当たる場合は積極的救済の対象となるわけでありますが、外国人入店お断りの看板、今日の新聞でその問題の地裁の判決を私も見ましたけれども、こういったものであるとか、さらに、部落地名総鑑のように社会的身分に係る多数の者の属性に関する情報を公然と摘示するような行為については、調停等
それから、時間もあれなんですけれども、差別表現につきましては、もちろん我々はあらゆる差別表現について放送禁止という措置を取るだけではなくて、新人教育、あるいは時に問題が過去生じたケースもございますので、その際には当該の例えば当事者の方をお呼びしての研修等で、まず差別そのものの本質的な問題を学ぶと。
もう少しその自主的な取組の状況、それから、これは審議会の中で議論が若干あったという塩野参考人のお話が先ほどありましたけれども、差別表現等に関するやはり取組状況等、先ほどの御発言にプラスして少しお話しをいただければというふうに思います。
しかも、日本政府が留保をしていない前文の中には、「あらゆる形態及び表現による人種差別」、表現と入っておりますので、先ほどの例とかいうのは該当しない。むしろ、公の立場にある地方の長である人の発言とおっしゃって、条約の方には表現となっておるわけですから、これは違反じゃないのですか。
特に最近は、在日韓国人、在日朝鮮人などを対象にしてインターネットで極めて露骨な差別表現や宣伝が横行していると言われておりまして、アイヌについてはそういうことがあるのかどうか、情報は持っておられますか。
最後に、表現の自由と差別表現の問題、これは非常に難しゅうございますし、また国民的な議論を大いにやっていく必要があるんじゃないか、そういうふうに私自身も思っているんですが、きょうは時間がありませんのでその点については触れることができません。 次に、国内の同和問題、とりわけ部落問題について少し議論をしていきたいと思います。
「部活パンフに差別表現 新入生全員に配る」、おもしろ半分でやった、こういう表現まで出て。いて、実はこの人権問題、差別事件問題等はなかなかやっぱり解消されないで今日きているということもこれは提起されているんです。
私は前に、めくらだとかおしだとかつんぼという表現は差別表現だということで指摘をしている。これは一定の文言を変えたわけです。私はきょうは、そのことも大事であるかもわからぬけれども、それを変えたからといってすべての差別がなくなったわけでない、むしろ意識の変革が大事である、意識を変革さすために私はそこの問題を指摘したわけです。
それから、その見解と反省の内容といたしましては、先ほど申しましたイザヤ・ベンダサン原著の「日本人とユダヤ人」という教科書の中で同和教育、同和問題に関連いたしまして差別表現として問題となった個所はどういう点であるかということをその中で述べ、そうして結論といたしまして、大学の教授会といたしましては、「この問題をたんに佐藤助教授の個人的問題にとどめることなく、大学全体の問題としてこれを受けとめその社会的責任
英語担当の助教授が使用した教科書と申しますのは、四十八年度の小学校課程一回生の英語の教科書としてイザヤ・ベンダサン原著による「日本人とユダヤ人」を使用いたしましたところ、四十九年二月ころ一部学生から同書の注釈の中に差別表現があるとして同教官の姿勢が問題視されたというふうに私ども報告を受けております。